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東京高等裁判所 平成10年(行ケ)343号 判決 1999年6月17日

愛知県名古屋市千種区今池三丁目9番21号

原告

株式会社三洋物産

代表者代表取締役

金沢要求

訴訟代理人弁理士

兼子直久

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

被告

特許庁長官 伊佐山建志

指定代理人

米田昭

田中弘満

廣田米男

主文

特許庁が平成7年審判第20577号事件について平成10年9月1日にした審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実

第1  原告が求める裁判

主文と同旨の判決

第2  原告の主張

1  特許庁における手続の経緯

原告は、平成元年5月16日に発明の名称を「パチンコ機の表示装置」とする発明(以下「本願発明」という。)について特許出願(平成1年特許願第121990号)をしたが、平成7年8月1日に拒絶査定を受けたので、同年9月26日に拒絶査定不服の審判を請求した。特許庁は、これを平成7年審判第20577号事件として審理した結果、平成10年9月1日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、同年10月12日にその謄本を原告に送達した。

2  本願発明の特許請求の範囲(別紙図面A参照)

特定入賞口の入賞に伴って所定の図柄をドットマトリクス型ディスプレイ上に可変表示する表示装置において、

前記ディスプレイはドットマトリクス型の小型の表示ブロックを複数個組み合わせて一体化して単一の大型のディスプレイユニットとしてあることを特徴とするパチンコ機の表示装置。

3  審決の理由の要点

別紙審決書の理由(一部)写しのとおり(なお、審決が援用する昭和54年特許出願公開第72919号公報を以下「周知例1」、昭和60年特許出願公開第217393号公報を以下「周知例2」という。)

4  審決の取消事由

審決は、各周知例記載の技術内容を誤認した結果、本願発明は先願明細書記載の発明と同一であると誤って判断したものであって、違法であるから、取り消されるべきである。

すなわち、審決は、小さなユニットを複数個組み合わせて大型のドットマトリクス型ディスプレイを構成することは周知例1あるいは周知例2に記載されているように本願発明の特許出願前に広く一般に行われていた常套手段であることを論拠として、本願発明と先願明細書記載の発明との相違点は単なる設計上の微差にとどまり、発明の構成の差異とすることはできない旨判断している。

しかしながら、本願発明は、「小型の表示ブロックを複数個組み合わせて一体化して単一の大型のディスプレイユニットとしてある」こと、すなわち、組み合わされた複数個の小型の表示ブロックの間に間隔が存在しないことを要件とするものである。これに対して、周知例1あるいは周知例2に記載されている技術は、複数個の小さなユニットの間に間隔があるものであって、本願発明の上記要件とは技術的意義を異にするものであるから、審決の上記判断は論拠を欠くといわざるをえない。

第3  被告の主張

原告の主張1ないし3は認めるが、4(審決の取消事由)は争う。審決の認定判断は正当であって、これを取り消すべき理由はない。

原告の主張は、本願発明は組み合わされた複数個の小型の表示ブロックの間に間隔が存在しないことを要件とすることを前提とするものである。

しかしながら、本願発明の特許請求の範囲の「小型の表示ブロックを複数個組み合わせて一体化して単一の大型のディスプレイユニットとしてあること」との記載は、組み合わされた複数個の小型の表示ブロックの間に間隔が存在しないことを直ちに意味しないから、原告の上記主張は前提を欠くものである(ちなみに、小さなユニットを複数個組み合わせて大型のドットマトリクス型ディスプレイを構成する技術において、複数個の小さなユニットの間に間隔が存在しないようにすることも、例えば、昭和62年特許出願公開第55690号公報あるいは昭和60年特許出願公開第208181号公報に記載されているように、本願発明の特許出願前に行われていた常套手段にすぎないのである。)。

理由

第1  原告の主張1(特許庁における手続の経緯)、2(本願発明の特許請求の範囲)及び3(審決の理由の要点)は、被告も認めるところである。

第2  甲第2号証(願書添付の明細書)及び第3号証(手続補正書)によれば、本願発明の概要は次のとおりと認められる(別紙図面A参照)。

1  技術的課題(目的)

本願発明は、パチンコ機の表示装置に関するものである(明細書1頁14行、15行)。

従来のパチンコ機には、特定の入賞口に入賞したり、特定の組合わせが得られたりすると、表示装置の数字等が変動して大当たりになる、いわゆるデジタルタイプのものがある(同1頁17行ないし2頁1行)。しかしながら、従来のデジタルタイプのパチンコ機の表示装置は、例えば、5×7のドット数を持つLEDディスプレイパネルを3個並列させたものであって、個々のディスプレイパネルは1つの数字等を表示するのが限度であり、表示装置全体としても3つの数字等しか表示できない。したがって、数字等と文字や模様等を組み合わせた印象的な表示は不可能であった(同2頁5行ないし20行)。

本願発明の目的は、パチンコ機の遊技者に対してより大きな興趣を与えることができる表示装置を提供することである(同3頁1行ないし3行)。

2  構成

上記の目的を達成するために、本願発明はその特許請求の範囲記載の構成を採用したものである(手続補正書3枚目2行ないし6行)。

3  作用効果

本願発明によれば、専用の大型ディスプレイを用いなくとも、安価に大型の表示装置を得ることができる。また、表示ブロックの個数あるいは組合せ態様を変更することによって、表示面を任意に変更することが可能である(手続補正書2枚目14行ないし18行)。

第3  そこで、原告主張の審決取消事由の当否について検討する。

審決は、周知例1あるいは周知例2の記載を論拠として、小さなユニットを複数個組み合わせて大型のドットマトリクス型ディスプレイを構成することは本願発明の特許出願前に広く一般に行われていた常套手段である旨説示している。

これに対して、原告は、周知例1あるいは周知例2に記載されている技術は、複数個の小さなユニットの間に間隔があるものであって、本願発明のように、組み合わされた複数個の小型の表示ブロックの間に間隔が存在しないものではない旨主張する。

検討するに、「ユニット」は単位を意味する語であるから、本願発明の特許請求の範囲にいう「単一の(大型の)ディスプレイユニット」は、組み合わされた複数個の小型の表示ブロック全体が1つの単位のディスプレイとして機能するものを指すと解するのが相当である。そして、組み合わされた複数個の小型の表示ブロック全体が1つの単位のディスプレイとして機能するためには、複数個の小型の表示ブロックの間に明確な間隔が存在しないように構成する必要があることは明らかである。本願発明の特許請求の範囲における「一体化して」との記載は、まさしくこのことを表しているものと解することができる。したがって、本願発明の要件である複数個の小型の表示ブロックの構成と、周知例1あるいは周知例2記載の複数個の小さなユニットの構成は技術的意義を異にする旨の原告の主張は、正当である。

この点について、被告は、本願発明の特許請求の「小型の表示ブロックを複数個組み合わせて一体化して単一の大型のディスプレイユニットとしてあること」との記載は、組み合わされた複数個の小型の表示ブロックの間に間隔が存在しないことを直ちに意味しない旨主張する。

しかしながら、例えば、周知例1の図面である別紙図面Bあるいは周知例2の図面である別紙図面Cに図示されているように、複数個の小さなユニットの間に明確な間隔が残されている表示装置においては、個々の小さなユニットが「単一のディスプレイユニット」にほかならず、複数個の小さなユニットが全体として1つの単位のディスプレイを構成するものではないとみるのが自然である。したがって、本願発明において組み合わされた複数個の小型の表示ブロックの間に明確な間隔が存在しないことは、その特許請求の範囲の記載から一義的に特定される事項というべきである。

以上のとおりであるから、周知例1及び周知例2を論拠として、本願発明と先願明細書記載の発明との間には実質的な差異がなく、両発明は同一であるとした審決の判断は、維持しがたいといわざるをえない。

なお、被告は、本訴において新たな証拠を提出して、小さなユニットを複数個組み合わせて大型のドットマトリクス型ディスプレイを構成する技術において、複数個の小さなユニットの間に間隔が存在しないようにすることも本願発明の特許出願前に行われていた常套手段にすぎない旨主張する。

しかしながら、審決は、小さなユニットを複数個組み合わせて大型のドットマトリクス型ディスプレイを構成することが本願発明の特許出願前に周知である旨説示しているにとどまり、組み合わされた複数個の小さなユニットの間に間隔が存在しないようにすることまで周知である旨説示しているのではないから、被告の上記主張は審決の説示から乖離するものであって、許されない。

第4  よって、審決の取消しを求める原告の本訴請求は、正当であるから、これを認容することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条の各規定を適用して、主文のとおり判決する。

(口頭弁論終結日 平成11年6月3日)

(裁判長裁判官 清永利亮 裁判官 春日民雄 裁判官 宍戸充)

別紙図面A

「本願発明」

<省略>

「40a~40f…LEDディスプレイパネル」

別紙図面B

「周知例1」

<省略>

「5…ドットマトリックス型ディスプレイ」

別紙図面C

「周知例2」

<省略>

「19…大型LCDパネル」

Ⅱ 原査定の理由において引用した、本件請求に係る出願の出願日前の他の特許出願であって、本件請求に係る出願後に出願公開された昭和63年特許願第295751号(以下「先願」という。)の願書に最初に添附した明細書及び図面(特開平2-142584号参照、以下「先願明細書」という。)には、遊技機の遊技盤面には各種形態の図柄を選択的に表示してゲームに関連する各種の情報を報知するための縦16ドット、横24ドットのドットマトリックス型表示器を設置した遊技機(特許請求の範囲、4頁右欄下2~4行)が記載されている。

Ⅲ ここで、本件請求に係る出願の特許を受けようとする発明(以下「本件発明」という。)と先願明細書に記載された事項を対比するに、先願明細書に記載された遊技機における「始動口」、「各種形態の図柄」及び「ドットマトリックス型表示器」は、本件発明における「特定入賞口」、「所定の図柄」及び「ドットマトリクス型ディスプレイ」に相当することが明らかである。

先願明細書に記載された遊技機は、ゲーム中に遊技盤面に打込まれた遊技球が始動口に入球すると、表示器に図柄が変動表示されるものである(5頁左欄上5行以下)から、可変表示する表示器を有するものである。

以上のことから、先願明細書には、特定入賞口の入賞に伴って所定の図柄をドットマトリクス型ディスプレイ上に可変表示するパチンコ機の表示装置が記載されているといえる。

してみると、本件発明と先願発明とは、ドットマトリクス型ディスプレイが、本件発明においては、小型の表示ブロックを複数個組み合わせて一体化して単一の大型のディスプレイユニットとしているのに対し、先願発明においては、小型の表示ブロックを複数個組み合わせて一体化して単一のディスプレイユニットとしているか否か明らかでない点で相違し、その余の点においては一致している。

Ⅳ 以下、この相違点について考察する。

本件発明の上記大型のディスプレイユニットの技術的意味が必ずしも明らかでない。

そこで先ず、この大型の意味するところについて検討するに、本件請求に係る出願の明細書の発明の詳細な説明の欄をみると、本件発明の大型のディスプレイユニットは、8×8ドットのLEDディスプレイパネルを用い、これらを横方向に3個、縦方向に2段、計6個組み合わせることにより作成されているから、全体で横方向24ドット、縦方向16ドットのドットマトリクス型ディスプレイが大型であると解される。

そうすると、先願発明のドットマトリクス型ディスプレイも、上述したとおり縦16ドット、横24ドットであるから、大型であるといえ、この点では両者間に構成上の差異はない。

ところで、大型のドットマトリクス型ディスプレイを、小さなユニットを複数個組み合わせることにより構成することが、本件請求に係る出願の出願前広く一般に行われていた常套手段である(必要があれば例えば、特開昭54-72919号公報、特開昭60-217393号公報参照)から、上記相違点は要するに、単なる設計上の微差にとどまり、発明の構成の差異とすることはできない。

以上みたように、本件発明は、先願発明と発明の構成において実質的な差異がないものであるから、本件発明は先願発明と同一である、と言わざるを得ない。

しかも、本件発明の発明者が先願発明の発明者と同一の者であるとも、また、本件請求に係る出願の時に、その出願人が上記他の特許出願の出願人と同一の者であるとも認められない。

Ⅴ 以上のとおりであるから、特許法29条の2、1項の規定により、本件発明について特許を受けることができない。

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